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福岡地方裁判所小倉支部 昭和51年(ワ)964号 判決

原告

横田八重美

原告

横田静江

右原告ら訴訟代理人

加藤達夫

外二名

被告

田中龍夫

被告

田中昭太郎

被告

田中エフ子

右被告ら訴訟代理人

松木武

外一名

被告

五反田重夫

右訴訟代理人

広瀬達男

主文

一、被告らは各自、原告横田八重美に対し金九、二一二、五四五円、原告横田静江に対し金七、九一二、五四五円、及び右各金員に対する昭和四九年一二月二〇日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二、原告らのその余の請求を棄却する。

三、訴訟費用はこれを三分し、その一を原告ら、その余を被告らの各負担とする。

四、本判決第一項は仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは各自、原告八重美に対し金一九、五四〇、二五〇円、原告静江に対し金一九、〇六〇、二五〇円、及び右各金員に対する昭和四九年一二月二〇日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行の宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  訴外亡横田真三は次の交通事故により即日死亡した。

(一)日時 昭和四九年一二月一九日午後二時一五分頃

(二)場所 日田市淡窓二丁目二番三五号大英石油前路上

(三)加害者 自動二輪車(大分ま七二四号)

右運転者 被告龍夫

右所有者 被告五反田

(四)被害車 原動機付自転車(日田市え五八四号)

右運転者 亡真三

(五)態様 衝突、転倒

〈以下、事実省略〉

理由

一請求原因1項の事実は当事者間に争いがない。

二そこで、請求原因2項について判断する。

1  被告龍夫の責任

〈証拠〉によれば、

(一)  被告龍夫は、加害車(排気量四五〇CC)を運転し三本松方面から豆田町方面に向けて進行中、時速約四〇キロメートルで本件事故現場手前にさしかかり、約四〇メートル前方道路左側を同方向にゆつくり進行している亡真三運転の被害車及びその前方道路左端に前後して駐車中の中型貨物自動車二台を認めた。

(二)  同所は時速三〇キロメートルの速度制限規制のある幅員約5.5メートルの平坦な舗装道路で、三本松方面から豆田町方面に向けわずかに右にカーブしているが、右駐車車両のため道路左側約1.7メートルの部分は通行が妨げられていたので、三本松方面から豆田町方面に向けて進行する車両は道路中央寄りに移動して駐車車両の右横を通過しなければならない状況にあり、亡真三運転の被害車も徐々に道路中央に寄りながら進行していた。

(三)  間もなく被告龍夫は、被害車の右側を追い越そうと決意し、時速約四五キロメートルに加速して追越しを開始し、加害車を道路中央より右側に移動して被害車の右後方至近距離に迫つた時、被害車が何らの合図もせず予想外に右側に移動してきたため、衝突の危険を感じハンドルを右に切つたが間に合わず、加害車前部を被害車右側部に衝突させ、両車共転倒するに至つた。

以上の事実が認められる。

〈証拠判断略〉

以上の認定によれば、本件事故現場道路は幅員約5.5メートルでやや右カーブであるうえ道路左端に駐車車両があつてその右側には約3.8メートルの余裕しかなく、しかも被害車が徐々に道路中央に寄りながら進行していたのであるから、被告龍夫としては、同車が駐車車両の右横附近で道路中央より更に右側に移動してくることのあり得ることを予測して、同所での追越しを差し控えるべき注意義務があるといわなければならない。しかるに右被告は、敢て速度制限規制を越える時速約四五キロメートルに加速して追越しを開始したのであるから、右注意義務を怠つた過失があり、この過失が本件事故の重大な原因をなしていることは以上認定の事実に徴し明白である。従つて、被告龍夫は民法第七〇九条に基づき、本件事故により生じた後記損害を賠償すべき義務がある。

2  被告昭太郎、同エフ子の責任

被告昭太郎らが本件事故当時高校三年在学中(一七才)であつた被告龍夫の両親であることは当事者間に争いがないところ、未成年者が責任能力を有する場合においても、その監督義務者の義務懈怠と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係が存するときは、監督義務者について民法第七〇九条の規定に基づく不法行為が成立するものと解するのが相当であるから、被告昭太郎らの右不法行為責任の成否について判断する。

〈証拠〉によれば、

(一) 被告龍夫は、昭和四七年四月日田林工高校機械科に入学し、学業成績は概ね良好であつたが、大型の自動二輪車に強い興味を持ち、右入学直後と同年九月に学校で禁止されている自動二輪車の二人乗り(いずれも友人運転の後部座席に同乗)をしたため、それぞれ謹慎五日、同一〇日の処分に付されたことがあり、この件については、同校育友会役員であつた被告昭太郎も同校校長からその都度厳しい注意を受けた。

(二) 被告龍夫は、昭和四八年中被告昭太郎ら不知の間に原付免許を取得したのち、翌四九年一月被告昭太郎ら承認の下に二輪免許を取得したが、その頃日田市内の高校のうち日田林工及び日田商業の生徒による交通事故、違反が目立つており、日田林工高校育友会の役員会でも特別注意を払うべきことが話題となつていたにも拘らず、被告昭太郎らは、右龍夫の通学に必要でもないのに、同人の執拗な要求を容れ、同年四月頃排気量五五〇CCの自動二輪車を買い与えた(ちなみに、当時同校では遠方からの通学用として、原付自転車又は一二五CCまでの自動二輪車しか許可されていなかつた)。

(三) 被告龍夫は、昭和四九年七月頃交通安全協会主催の大分県安全運転コンクールに日田市代表として出場し、高校生の部で第五位に入選したことがあるけれども、その親友一〇人位はいずれも交通違反や喫煙等により謹慎処分を受けた経験があり、あまり真面目な仲間に属していたわけではなく、同年四月以後前記自動二輪車をしばしば運転して遊び回り、これを暴走させて世間の評判になる程であつたが、被告昭太郎らはかような危険運転に気づかなかつた。

(四) 本件事故当日右自動二輪車はクラツチ修理のため修理業者に預けられていたが、被告龍夫は、授業終了後友人の被告五反田と共に労働基準監督署に熔接ガス免許証の交付を受けに行くこととなり、それに必要な印鑑を自宅まで取りに帰るため、被告五反田から以前数回借用して運転したことのある排気量四五〇CCの自動二輪車(本件加害車)を一時借り受け運転中、本件事故を起こすに至つた。

〈証拠判断略〉

思うに、現行法規の下では、二輪免許・小型特殊免許・原付免許は満一六才から、普通免許は満一八才からその取得が可能であるから、右未成年者が自動車を運転すること自体は社会的に許容されているわけであるが、近時未成年者の交通事故発生率が成人の場合に比較し著しく高いことは公知の事実であるから、親は、自己の監督下にある未成年の子に自動車という危険物の利用を許容し或いは黙認した場合、交通事故の発生率が相当高くなることをある程度予測しなければならないというべきである。特に本件の場合は、前記認定のとおり、被告龍夫は日頃からあまり真面目な仲間に属しておらず、学校から二回も謹慎処分を受けるなど遵法精神にも相当欠けるところがあつたことからして、同人に自動二輪車の運転を許容すれば、高速度で暴走するなど極めて危険な運転をしがちであることは十分に予測できたものというべきであるから、その監督義務者である被告昭太郎らとしては、交通事故被害の重大性に思いを致し、被告龍夫に自動二輪車の運転を許容してはならない注意義務があり、仮に何らかのやむ得ない事情で右運転を許容した場合には、高速度で暴走するなど危険な運転をしないよう日頃から厳重に監視すべき注意義務があるものといわなければならない。しかるに被告昭太郎らは、通学のため特に必要でもないのに被告龍夫が二輪免許を取得するのを承認したのみならず、前記のような大型の自動二輪車を買い与え、更にその後同人がしばしばこれを運転して遊び回り、これを暴走させて世間の評判となる程であつたのに、これに気づかなかつたのであるから、被告昭太郎らには、以上の点において被告龍夫に対する監督義務を怠つた過失があるものというべきところ、前記認定の事実関係の下において発生した本件事故は、右自動二輪車によるものではないが、なお右過失に起因するものと認めるのが相当であるから、右過失と本件事故との間には相当因果関係があるものといわなければならない。従つて、被告昭太郎らは民法第七〇九条、第七一九条第一項本文に基づき、連帯して本件事故により生じた後記損害を賠償すべき義務がある。

3  被告五反田の責任

被告五反田が本件事故当時加害車の所有者であつたことは当事者間に争いがないので、同車の運行支配は特段の事由のない限り同被告に帰属し、同人がその運行供用者の地位にあつたものというべきところ、前記認定の如く被告龍夫に対し加害車を短時間貸与したとの事情のみでは、いまだ被告五反田が同車の運行支配を失つたとは解し難く、他にこれを失つたと解すべき事由を認めるに足る証拠はないので、被告五反田は自動車損害賠償保険法第三条本文に基づき、本件事故により生じた後記損害を賠償すべき義務がある。

三進んで、本件事故により亡真三及び原告らに生じた損害について判断する。

1  亡真三の逸失利益損害

(一)  定年退職までの給与・賞与・退職金

金二七、〇二一、〇〇〇円

〈証拠〉によれば、亡真三は昭和二一年八月一九日生れ(本件事故当時二八才)で、昭和四〇年三月八幡大学附属高等学校を卒業すると同時に株式会社西日本相互銀行に入社し、本件事故当時は同社日田支店に勤務していたものであるが、健康に恵まれ勤務成績も良好であつたので、本件事故にあわなければ同社の定年時(五五才)まで勤務し、同社の規程に基づき給与・賞与・退職金を得ることができたであろうと推認されるのに、本件事故のため右得べかりし利益を喪失し同額の損害を蒙つたものと認められるところ、本件事故当時における右損害現価を計算すれば、別紙計算書(五)ないし(七)記載のとおりとなる(中間利息年五分をライプニツツ法により控除し、生活費として給与・賞与の各二分の一を控除)。

(二)  定年退職後の賃金

金二、一五七、七〇〇円

右(一)認定の事実に昭和四九年度簡易生命表及び賃金センサス第一巻第一表を総合すれば、亡真三は、右定年退職後も六九才に達するまで平均的労働者として稼働し全労働者平均賃金を得ることができたであろうと推認されるのに、本件事故のため右得べかりし利益を喪失し同額の損害を蒙つたものと認められるところ、本件事故当時における右損害現価を計算すれば、別紙計算書(八)記載のとおりとなる(中間利息、生活費控除は前同)。

(三)  被告らの賠償額

金二〇、四二五、〇九〇円

前記認定のとおり、亡真三は、本件事故現場で被害車の進路を右方に変えるに際し、全然その旨の合図をしなかつたのであるが、もし右合図がなされておれば、被告龍夫においても追越しを開始せず、本件事故は発生しなかつたものと認められるから、本件事故の発生については亡真三にも過失があり、両者の過失割合は、被告龍夫の七に対し亡真三の三と認めるのが相当である(なお被告らは、亡真三が乗車用ヘルメツトを着用していなかつたことも過失であると主張するが、被害車は原動機付自転車であるから、その運転者に対しては法令上乗車用ヘルメツトの着用は義務づけられていないので、右主張は採用しない)。従つて、亡真三の右(一)、(二)の損害のうち被告らの賠償すべき額を金二〇、四二五、〇九〇円と定める。

(四)  相続

〈証拠〉によれば、原告八重美は亡真三の妻、原告静江は母であることが認められるから、真三の死亡により、原告らは右損害賠償請求権を二分の一(金一〇、二一二、五四五円)ずつ相続したことになる。

2  原告八重美の損害

(一)  葬式費用

金三〇〇、〇〇〇円

〈証拠〉によれば、同原告は亡真三の葬式費用として約一、〇〇〇、〇〇〇円を支出したことが認められるが、亡真三の年齢、社会的地位及び前記過失を参酌すれば、右のうち被告らの賠償すべき額は金三〇〇、〇〇〇円と定めるのが相当である。

(二)  慰藉料

金三、〇〇〇、〇〇〇円

〈証拠〉によれば、同原告は昭和二一年一月一日生れで、昭和四九年一月七日亡真三と婚姻したが、それから一年も経過しないうちに夫を失うことになり、将来の再婚も容易ではなく、その精神的苦痛は甚大なものがあると認められるが、亡真三の前記過失を参酌すれば、右苦痛に対する慰藉料は金三、〇〇〇、〇〇〇円と定めるのが相当である。

3  原告静江の慰藉料

金二、〇〇〇、〇〇〇円

〈証拠〉によれば、原告静江は大正五年一〇月三一日生れであるが、三男真三の母として、同人が一流企業に就職し妻をめとつたので一安心し、これからが楽しみという矢先に子を失い、現在もなお失意のどん底にあり、その精神的苦痛は甚大なものがあると認められるが、亡真三の前記過失を参酌すれば、右苦痛に対する慰藉料は金二、〇〇〇、〇〇〇円と定めるのが相当である。

4  損害の填補

本件事故につき、原告らに対し自動車損害賠償責任保険金各五、〇〇〇、〇〇〇円が給付されたことは当事者間に争いがない。

5  弁護士費用

〈証拠〉によれば、原告らは、被告らが本件事故の損害賠償請求に応じないので、法律専門家である弁護士に本件訴訟を委任し、その手数料として各金一、五〇〇、〇〇〇円の支払いを約したことが認められるところ、本件事案の内容、請求認容額等を参酌すれば、右のうち被告らの賠償すべき額は各原告につき金七〇〇、〇〇〇円と定めるのが相当である。

四以上の次第で、被告らは連帯して、原告八重美に対し前記三、1(四)、2(一)(二)、5の合計額から4の受給保険金を控除した金九、二一二、五四五円、原告静江に対し前記三、1(四)、3、5の合計額から4の受給保険金を控除した金七、九一二、五四五円、及び右各金員に対する本件事故の翌日である昭和四九年一二月二〇日から支払いずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を支払うべき義務があるので、原告らの本訴請求を右の限度で正当として認容し、その余を失当として棄却すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条本文、第九三条第一項本文、仮執行の宣言につき同法第一九六条第一項を適用して、主文のとおり判決する。

(谷水央)

別紙計算書(一)〜(八)〈省略〉

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